こんなお悩みはありませんか?
- 親の遺言で、相続から外されてしまった
- 法定相続人なら、誰でも遺留分を主張できるのか
- いまからでも遺留分の申立てが間に合うのだろうか
当事務所に依頼するメリット
遺留分とは、故人の兄弟姉妹を除いた相続人に対し、一定の遺産を保障した制度のことです。法定相続分よりは少なくなりますが、遺言内容に縛られない固有の効力を持っていますので、不利益が生じている方はぜひご相談ください。
実際のケース紹介
●ご相談内容
遺言には「息子たちで財産を仲良く分けろ」と記されていたが、長男が自宅の生前贈与を受けていて、現金がほとんど残っていない。
●無料相談でのアドバイス
遺留分減殺請求が可能な典型例といえるでしょう。生前贈与分を持ち戻して再計算することができます。
●実際のご依頼
生前贈与分を遺産総額に加え、法定相続分の2分の1に相当する財産を受け取ることができました。
●知って得するワンポイント
遺言書で公平な分割が指示されていたとしても、そこで安心するのは早計です。生前、どのような資産移動がなされていたのかを精査し、何ができるのかを確認されてみてはいかがでしょうか。
●ご相談内容
ご依頼者は長男。亡父の事業を承継する立場にあり、事業用地のすべてを譲る旨の遺言がのこされていた。これに対し次男側が遺留分を主張し、用地の一部分を取得したいと言ってきている。
●無料相談でのアドバイス
遺留分減殺請求をされた側は、その対価に見合っていれば、弁済方法を選ぶことができます。可能であれば、金銭を支払ってはいかがでしょうか。
●実際のご依頼
今回のケースでは、アドバイスにしたがって決着したため、具体的な委託を必要としませんでした。
●知って得するワンポイント
このように、無料の法律相談だけで解決する場合もございます。弁護士費用は一切不要になりますので、どのようなことでもお気軽にお声がけください。
ご相談は、解決への第一歩です
遺留分減殺請求の申立てには、自分の遺留分が侵害されたことを知ったときから1年間の期限がございます。お心当たりのある方は、「もう、済んだことだ」「親戚に迷惑がかかる」などと思わず、本来の権利を取り戻してみてはいかがでしょうか。交渉は弁護士が行いますので、ご依頼者は資産が移動するのを見ているだけです。
法的手続きのなかには、申立て期日の定められているものがございます。
また、いつの間にか遺産が使い込まれていることも考えられるでしょう。
当事務所では、相続問題の法律相談を無料で行っております。
何ができるのか、どのようなタイミングが迫っているのかを
ご確認いただくためにも、
出来るだけお早めにご相談ください。
まずはお電話でお話ししてみませんか