こんなお悩みはありませんか?
- 遺言書の仕組みや書き方についてアドバイスを受けたい
- せっかく作成しても、見つけてもらえなければ意味がないのでは
- 隠し子の存在を最後まで秘密にしておきつつ、一定の財産はのこしたい
当事務所に依頼するメリット
遺言書を自分で作成する場合、法律で定められた要件を満たしていないと、無効とされてしまう場合があります。また、意味が不明確な内容は、かえってもめ事の原因となるでしょう。遺言にもさまざまな書式がございますので、専門家のチェックやアドバイスを受けてみてください。
実際のケース紹介
●ご相談内容
ご依頼者は次女。亡くなった両親が生前から何かと気を配ってくれて、遺言でも現金の一部が特別に分与されていた。しかし、遺言の日付が「2月31日」となっていたことから、長女は無効を主張。法定相続分による遺産分割を望んでいる。
●無料相談でのアドバイス
確かに長女の言うとおり「2月31日」は存在しない日付ですが、2月末日の意味と解釈して、有効とされる可能性が高いといえるでしょう。
●実際のご依頼
調停に持ち込んだ結果、専門委員から「両親の遺志を尊重してみては」という説得があり、遺言内容を反映した方向で和解がなされました。
●知って得するワンポイント
自筆証書遺言に不備が認められても、あきらめず、今回のような救済措置を検討してみましょう。法廷は、日付がおかしい程度であれば、故人の想いを尊重する方向で動いてくれるはずです。ただし、解釈によって結果が大きく変わるような場合は何とも言えません。過信は禁物です。
ご相談は、解決への第一歩です
遺言により財産の帰属先をあらかじめ決めておくことは、トラブル防止に一定の効果があります。重要な遺産だけでも構いませんので、バトンタッチのイメージをいまのうちから想定しておきませんか。弁護士が的確なサポートを行い、大切な想いを具現化いたします。
法的手続きのなかには、申立て期日の定められているものがございます。
また、いつの間にか遺産が使い込まれていることも考えられるでしょう。
当事務所では、相続問題の法律相談を無料で行っております。
何ができるのか、どのようなタイミングが迫っているのかを
ご確認いただくためにも、
出来るだけお早めにご相談ください。
まずはお電話でお話ししてみませんか