不動産の相続

不動産の相続についてこんなお悩みはありませんか?

  • 借地を相続した場合、代をまたいでも法定更新が可能なのか
  • 戦前から所有している土地の境界が不明で、相続手続きを進められない
  • 自宅を兄弟で分割しても、住んでいない者にとってメリットが感じられない

当事務所へ依頼するメリット

不動産鑑定士とタッグを組むことで、土地や建物の評価を適切に行います。また、不動産業者も紹介いたしますので、係争が決着した後のフォローも可能となるでしょう。机上の空論で終わらせないために、当事務所をご活用ください。

実際のケース紹介

複数の兄弟による自宅の分割をするケース

ご相談内容

ご依頼者は長男。亡くなった両親と一緒に住んでいたが、住居のほかに遺産がほとんどない状態。自宅を兄弟で分割すると住む場所を失ってしまうので、何とかしてほしい。

無料相談でのアドバイス

考えられる方法は、主に二つあります。この先も自宅に住み続けたいのであれば、不動産を担保に入れるなどして資金を工面し、ご兄弟の遺産分割分を弁済しましょう。現住居にこだわらないのであれば、売却を検討し、得られた現金を等分するのが一般的です。

実際のご依頼

自宅を売却することに決まりましたが、問題は、移転先が見つかるまでの対応です。そこで、ほかのご兄弟に対し、共有分に応じた家賃を支払うことで処分を保留してもらうよう、当職が交渉いたしました。

知って得するワンポイント

裁判で解決しようとすると、自宅を競売にかける旨の決定が下されてしまうかもしれません。この場合、落札の時期が読みづらく、すぐに買い手が現れて立ち退きを求められることもあれば、数年間かかってしまう可能性も考えられます。ケースによっては、通常の売買行為を前提とし、話し合いによる解決を図った方がスムーズです。

借地の相続ケース

ご相談内容

亡父が住んでいた借地について、地主から「借地権が消滅したので更地に戻したい。建物の解体費用はこちらで負担するので、了承してほしい」との連絡が入った。特に問題はないと思うのだが、念のため弁護士の意見を聞きたい。

無料相談でのアドバイス

借地人が死亡しても「借地権が消滅した」などということはありません。借地権は相続対象であり、売却することも可能です。まずは、地主に対して、適正価格での買い取りを交渉してみましょう。仮に話がまとまらなくても、法定更新がなされますので、時期を見て売買されてはいかがでしょうか。

実際のご依頼

地主と交渉したところ、マンションの建設を検討中で、いち早く契約を解消したがっていたことがわかりました。こうなると、主導権はこちらで握れます。通常より有利な条件で買い取り交渉が成立しました。

知って得するワンポイント

資金に余裕があるなら、底地を買い取り、所有物としてしまう方法も考えられます。もちろん転売が可能です。このような業務は不動産会社でも行えますが、訴訟リスクを見越した対応が望まれますので、弁護士にご一任いただいた方が安全でしょう。なお、弁護士報酬は申し受けるものの、売買によるマージンなどは頂いておりません。

ご相談は、解決への第一歩です

不動産にはさまざまな法律が存在し、これらをきちんと理解していないと、思わぬ不利益を被る場合がございます。特に注意したいのは、借地借家法の改正です。契約書が締結されていたとしても、旧来の定めをそのまま踏襲していることが考えられますので、専門家の判断を仰ぐようにしてください。

法的手続きのなかには、申立て期日の定められているものがございます。
また、いつの間にか遺産が使い込まれていることも考えられるでしょう。
当事務所では、相続問題の法律相談を無料で行っております。
何ができるのか、どのようなタイミングが迫っているのかを
ご確認いただくためにも、
出来るだけお早めにご相談ください。

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