相続放棄

こんなお悩みはありませんか?

  • 親が多額の借金を抱えたまま、他界してしまった
  • 葬儀費用の一部を故人の口座から立て替えてしまったが、相続放棄が認められるだろうか
  • 遺産の詳細が把握できず、負債があるかどうかもわからない

当事務所に依頼するメリット

遺産に負債が含まれている場合、相続する権利そのものを放棄することができます。ただし、申述期限が「自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」と定められていますのでご注意ください。弁護士にご相談いただければ、期限の伸長や、すでに期日が過ぎてしまった場合の対応策などをアドバイスいたします。

実際のケース紹介

隠し財産の調査

ご相談内容

亡くなった夫の事業を息子が継ぐ予定だったが、赤字経営で債務が超過しており、相続放棄を行いたいとのこと。夫は生前、「おまえに苦労させないだけの財産は残してある」と言っていたのに、話が食い違っている。

無料相談でのアドバイス

会社の運営状況や資産などを徹底的に調べてみる必要があります。相続放棄期限の伸長申請は簡単な上、必要があれば複数回行うことができますので、結果が明らかになった段階で再検討されてはいかがでしょうか。

実際のご依頼

資産調査のご用命があったため、伸長申請を合計3回繰り返し、長時間をかけて精査してみました。すると、売掛の支払いに見せかけた資金の移動 が、複数回行われていた模様。息子さんが税金対策であったことを認めたため、改めて遺産分割がなされました。

知って得するワンポイント

遺産のプラスマイナスが不明な場合、プラスと分かった段階で相続を認める「限定承認」という制度もあります。ただし、手続きが比較的面倒なため、相続放棄の伸長手続きを取った方がスムーズといえるでしょう。

後から知った債務

ご相談内容

葬儀から約半年後、身に覚えのない支払い請求が届くようになった。どうやら、亡父が連帯保証人になっていたようだが、そのようなことは知らされていない。相続放棄の期限は過ぎているし、どうしたら良いのだろう。

無料相談でのアドバイス

相続放棄の申立て期日は3カ月ですが、その起算日は必ずしも「相続の開始日」に限らず、「債務の存在を知った日」でも構いません。気をつけたいのは、遺産の一部を使ってしまったことにより、相続放棄が認められない場合です。ただし、悪意性が無く、全体からみて軽微な範囲なら、申立てが通るかもしれません。

実際のご依頼

裁判所に申立てた結果、相続から6カ月が過ぎていたものの、債務を免れることができました。

知って得するワンポイント

悪徳な金融業者のなかには、このような解釈があまり知られていないことを逆手に取り、回収不能となった借金を相続人から取り立てるため、あえて時間を開けて請求してくる場合があります。ご注意ください。

ご相談は、解決への第一歩です

相続が開始されたら、遺産に限らず、故人の権利義務をしっかり洗い出すようにしましょう。その際、困った事態が生じたら、「決まりなんだからしょうがない」とは考えず、弁護士にご相談ください。何かしらお役に立てるアドバイスがお示しできるはずです。

法的手続きのなかには、申立て期日の定められているものがございます。
また、いつの間にか遺産が使い込まれていることも考えられるでしょう。
当事務所では、相続問題の法律相談を無料で行っております。
何ができるのか、どのようなタイミングが迫っているのかを
ご確認いただくためにも、
出来るだけお早めにご相談ください。

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