遺産分割協議

遺産分割の際にこんなお悩みはありませんか?

  • 亡父の前妻の子と連絡が付かず、分割協議を始めることができない
  • 遺産の話し合いを何回しても、堂々巡りで終わってしまう
  • 骨とう品の価値について推測が飛び交い、誰が正しいのかわからない

当事務所に依頼するメリット

遺産分割協議では、亡くなられた方との関連性を主張してくるケースが散見されます。ずっとそばで面倒を見ていた方と、普段の接点がなかった方では、思い入れに濃淡があるはずです。こうした気持ちの問題は、当事者同士で話し合っても、なかなか解決しないでしょう。弁護士なら、第三者の公平な観点から、速やかなクロージングを図ることができます。

実際のケース紹介

話し合いによる和解したケース

ご相談内容

会社を経営していた亡父が、預金のほか、複数の不動産を保有していた。会社は長男が継ぐことになっているが、非上場なので資産価値がわからず、分割協議が進められない。

無料相談でのアドバイス

会社の株式を分割してしまうと、経営権も分散され、いわゆる「お家騒動」を引き起こしかねません。詳しいお話を伺ったところ、この点に関してはご兄弟も納得し、長男に実権を預けたいとのこと。どうやら、会社の株式の評価だけが問われそうなので、税理士の意見を聞きました。

実際のご依頼

長男が保有することとなる株式総額が法定相続分を上回っていたため、ほかのご兄弟に差額分の金銭を支払うことで合意。残りの遺産については、それぞれの要望をヒアリングし、これに近い形で分割を進めました。

知って得するワンポイント

不動産については可能な限り単独所有が好ましいため、分割共有を避けることにしました。次の世代でもめることが想定されたからです。

調停や審判を利用した解決のケース

ご相談内容

両親と同居していた長女からのご相談。亡母の経営していた賃貸アパートを生前贈与で譲り受けていたものの、相続が始まると、ほかの兄弟から「不公平」と言われてしまった。調停でも解決しなかったが、自分としては、寄与分が成立すると考えている。

無料相談でのアドバイス

寄与分とは、遺産の増加や維持・管理に貢献した相続人に対し、特別の財産分与を認める制度です。本件では、ご依頼者である長女が実質的なアパート経営を行っていたことから、一定の寄与分が成立すると考えられるでしょう。ただし、不動産価値に匹敵するほどの貢献度があるかどうかは疑問が残ります。差額を金銭で支払う余裕があるのなら、裁判を利用してみましょう。

実際のご依頼

裁判官に寄与分の額面を算定してもらった上で、具体的な遺産分割方法の指示がなされました。

知って得するワンポイント

見かけは生前贈与でも、そのときに金銭のやりとりが生じているのであれば、一般的な売買行為とみなされます。対価は金銭に限りませんので、当時、何が行われていたのかを細かく思い出してください。

ご相談は、解決への第一歩です

遺産分割協議は、相続税を納付する必要がない場合でも、必ず行うようにしましょう。凍結された口座を戻すときや不動産の名義変更などの場面で、「遺産分割協議書」の提出が求められる可能性があります。また、代が下ってもめごとが起こったときでも、立ち返ることのできる「原点」を定めておけば、その後の解決がスムーズになります。

法的手続きのなかには、申立て期日の定められているものがございます。
また、いつの間にか遺産が使い込まれていることも考えられるでしょう。
当事務所では、相続問題の法律相談を無料で行っております。
何ができるのか、どのようなタイミングが迫っているのかを
ご確認いただくためにも、
出来るだけお早めにご相談ください。

まずはお電話でお話ししてみませんか

bottom_tel_sp.png 24時間受付中 まずはお気軽にお問い会わせください ご質問やお問い合わせはこちらから